
知っておきたい不動産の税金
【不動産売買にかかる税金について】
不動産の「売却」や「購入」を考えるとき、どうしても「いくらで売れるのか」「いくらで購入するのか」といった売買金額に目が向きがちです。
しかし、不動産の売買には、売買金額以外にもさまざまな税金や費用がかかります。
「税金のことまで考えていなかったため、その後の資金計画が変わってしまった……」というケースもありますので、不動産の売却・購入をお考えの際は、あらかじめ「どのような税金がかかるのか」も確認しておくことが大切です。
今回は、不動産の購入時・売却時にかかる主な税金について、簡単にご紹介します。
【不動産の購入時にかかる税金】
マイホームなどの不動産を購入する際には、主に「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」などの税金がかかります。
登録免許税
購入した不動産の「所有権移転登記」や、新築住宅などの「所有権保存登記」、住宅ローンを利用する場合の「抵当権設定登記」などを行う際にかかる税金です。
不動産取得税
土地や建物を売買・交換・贈与などによって取得した際にかかる都道府県税です。
ただし、マイホームなど一定の条件を満たす場合には、税額が軽減される特例があります。
印紙税
不動産の売買契約書や、住宅ローンを利用する際の「金銭消費貸借契約書」、建物を建築するときの「工事請負契約書」などに対してかかる税金です。
なお、これらの税金には、それぞれ一定の条件を満たすことで利用できる軽減措置や特例があります。
条件によっては負担を大きく抑えられる場合もありますので、不動産を購入する際には、利用できる制度がないか確認しておくと安心です。
【不動産の売却時にかかる税金】
土地や建物などの不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。
これらをまとめて、一般的に「譲渡所得にかかる税金」として扱います。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、基本的に次のように計算します。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
「譲渡収入金額」には、不動産の売却代金のほか、固定資産税・都市計画税の精算金などが含まれます。
「取得費」は、売却した不動産を購入したときの代金や、購入時にかかった税金、設備費などです。
なお、建物については、購入時の金額から減価償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。
「譲渡費用」は、不動産を売却するために直接かかった費用のことです。仲介手数料などが代表的なものになります。
譲渡所得の税率
不動産を売却した際の税率は、その不動産をどのくらいの期間所有していたかによって変わります。
これは、短期間で不動産を売買して利益を得る場合と、長期間所有していた場合とで税負担を分ける仕組みになっているためです。
短期譲渡所得:所有期間が5年以下の場合 → 税率39.63%
長期譲渡所得:所有期間が5年を超える場合 → 税率20.315%
また、一定の条件を満たす場合には、マイホームの売却に関する特例など、税負担を軽減できる制度があります。
特に長年住んでいたマイホームを売却する場合には、利用できる特例がないか確認しておくことをおすすめします。
【固定資産税・都市計画税について】
不動産を所有していると、毎年「固定資産税」や「都市計画税」がかかります。
これらの税金は、原則として毎年1月1日時点で、その土地や建物の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。
そのため、年の途中で不動産を売却した場合でも、その年度分の固定資産税・都市計画税については、原則として1月1日時点の所有者に課税されます。
ただし、不動産売買の際には、売主と買主の間で、引渡し日以降の期間に相当する固定資産税・都市計画税を日割りなどで精算するのが一般的です。
売買契約を結ぶ際には、固定資産税・都市計画税の精算についても確認しておくと安心です。
【まとめ】
今回は、不動産の「購入」と「売却」にかかる主な税金について、簡単にご紹介しました。
不動産に関する税金は少し難しく感じるかもしれませんが、条件によって利用できる軽減措置や特例も数多くあります。
「税金がいくらかかるのか分からない」
「自分の場合はどんな特例が使えるの?」
「売却した後にどのくらい手元に残るの?」
このような疑問がある場合は、早めに確認しておくことで、より安心して資金計画を立てることができます。
真誠不動産株式会社では、不動産の売買に関するご相談はもちろん、税金や諸費用を考慮した資金計画についてもサポートしています。
田辺市周辺でのお部屋探しから、不動産の購入・売却・管理まで、お客さまのご希望に合わせてトータルでお手伝いいたします。
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