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土地選びで戸建て購入時に道路は重要_建替えや私道公道のポイントを解説

不動産ノウハウ

前田 凌佑

筆者 前田 凌佑

不動産キャリア5年

和歌山県・田辺市周辺の不動産(売買・賃貸)のご相談ならお任せください!不動産歴5年、300件以上の相談実績を持つ地域密着の専門スタッフです。田辺市エリアを中心に、地元ならではの住環境や物件情報に精通しています。お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、最適な住まい選びを徹底サポート。「和歌山で家を探したい・売りたい」とお悩みなら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

戸建ての購入を考えるとき、建物だけでなく「どんな土地を選ぶか」もとても大切なポイントです。


「この土地には家を建てられるの?」
「将来、建て替えることはできる?」
「前の道路が狭いけど大丈夫?」

土地を探していると、このような疑問を感じることも多いのではないでしょうか。

特に、道路と土地の関係は少し分かりにくい部分があります。

今回は、戸建てを購入するときに知っておきたい「接道義務」「セットバック」「私道と公道の違い」「将来の建て替え」について、できるだけ分かりやすくご紹介します。


【道路の種類と接道義務を知っておこう】


家を建てる土地を選ぶときは、まず「その土地がどのような道路に接しているのか」を確認することが大切です。

見た目は道路に見えても、建築基準法上の「道路」とは限らないためです。

建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していることが、建物を建てるための基本的な条件となっています。

道路には、国道・県道・市道などの「公道」だけでなく、一定の条件を満たした「私道」もあります。

また、幅員4m未満の道路でも、一定の条件を満たしている場合は「42条2項道路(みなし道路)」として、建築基準法上の道路として扱われることがあります。

この場合に関係してくるのが「セットバック」です。

道路の種類と特徴

道路の種類特徴確認ポイント
公道国道・県道・市道など、自治体などが管理する道路建築基準法上の道路か確認
私道個人や法人などが所有する道路位置指定道路などに該当するか確認
42条2項道路幅員4m未満でも、一定の条件により道路とみなされるものセットバックが必要か確認

「道路に面しているから大丈夫」と思わず、購入前に建築基準法上の道路に該当するかを確認しておくと安心です。


【セットバックって何?】

「セットバック」という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。

簡単にいうと、道路の幅を確保するために、敷地を道路側から後退させることです。

代表的なのが42条2項道路に面している土地です。

道路の中心線から原則として2m後退した位置を道路境界線として扱うため、建物を新築したり建て替えたりする際には、敷地の一部を道路として後退させる必要があります。

例えば、100㎡の土地のうち10㎡がセットバック部分になる場合、実際に建物を建てるために利用できる土地は、単純に考えると90㎡になります。

建ぺい率が60%の場合、

100㎡ × 60% = 60㎡

だったものが、

90㎡ × 60% = 54㎡

となります。

このように、セットバックが必要な土地では、建物の大きさにも影響する可能性があります。

また、セットバックした部分については、原則として建物や塀などを設置することができません。

固定資産税の取り扱いや維持管理についても自治体によって異なる場合があるため、購入前に確認しておくと安心です。

私道に接している土地は何を確認すればいい?

「私道に面している土地は買わないほうがいいの?」

そう思われる方もいるかもしれません。

しかし、私道だからといって、必ずしも問題があるわけではありません。

位置指定道路など、建築基準法上の道路として認められている私道であれば、接道義務を満たすことができる場合があります。

ただし、私道の場合は「誰が所有しているのか」「自分にどのような権利があるのか」を確認しておくことが大切です。

例えば、私道を複数人で共有しているケースや、自分は私道の所有権を持っていないケースもあります。

その場合、通行や掘削、上下水道工事などについて、所有者の承諾が必要になることがあります。


【私道に接する土地で確認したいこと】

確認項目確認するポイント
道路の種類位置指定道路など、建築基準法上の道路か
所有関係私道の所有者や共有持分はどうなっているか
通行・掘削通行や上下水道工事などに承諾が必要か
維持管理道路の修繕や管理費用を誰が負担するのか
融資金融機関から融資を受ける場合に問題がないか

私道に接する土地は、権利関係をきちんと確認しておくことが、将来のトラブルを防ぐポイントです。

将来の建て替えについても確認しておこう

今はきれいな家が建っている土地でも、「将来も同じように建て替えられる」とは限りません。

特に確認しておきたいのが「接道義務」です。

原則として、建築基準法上の道路に敷地が2m以上接している必要があります。

この条件を満たしていない場合、現在建物が建っていても、将来の建て替えが難しくなるケースがあります。

いわゆる「再建築不可」と呼ばれる土地です。

また、道路が42条2項道路の場合は、建て替えの際にセットバックが必要になることがあります。

そのため、土地を購入するときには、

・前面道路の幅員
・敷地が道路に接している長さ
・建築基準法上の道路の種類
・セットバックの有無
・私道の場合の所有関係
・将来の建て替えが可能か

といった点を確認しておくことをおすすめします。


【購入前に確認しておきたいポイント】

確認項目チェックポイント
道路幅・接道建築基準法上の道路に2m以上接しているか
道路の種類公道・私道・42条2項道路など、どの道路に該当するか
セットバック必要な場合、どのくらい後退するのか
私道の権利関係所有者・共有持分・通行や掘削の承諾など
建て替え将来的に再建築が可能か

分からない点があれば、不動産会社だけで判断せず、必要に応じて自治体の建築担当窓口などにも確認しておくと安心です。

まとめ

戸建てを購入するときは、間取りや価格、立地だけでなく、「土地と道路の関係」もしっかり確認しておくことが大切です。

特に、

「この道路は建築基準法上の道路なのか」
「セットバックは必要なのか」
「私道の場合、どのような権利関係になっているのか」
「将来、建て替えることができるのか」

といった点は、購入前に確認しておきたい重要なポイントです。

土地は一つひとつ条件が異なるため、見た目だけでは判断しにくいこともあります。

「この土地を購入して大丈夫かな?」
「将来、建て替えはできる?」
「私道だけど問題ない?」

など、少しでも気になることがあれば、購入を決める前にお気軽にご相談ください。

マコトの家さがし by 真誠不動産株式会社では、土地探しから戸建て購入まで、お客様が安心して住まい選びを進められるよう、分かりやすく丁寧にサポートいたします。

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